親会社が子会社に対して、事業分離を行い、子会社株式を対価として受け取った場合
親会社Lが子会社Tに対して、子会社株式を対価として
事業Oを事業分離をした場合の仕分けについて少し書きます。
事業分離で上記の場合、連結上
次のような仕分けがされます。
前提
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親会社L社のT社に対する持分は60→70%に増加
親会社L社のO事業に対する持分は100→70%に減少
親会社の個別での仕分け
O事業の負債 O事業の資産
T社株式(O事業の資産ーO事業の負債)
子会社の個別での仕分け
O事業の資産 O事業の負債
資本金(O事業の資産ーO事業の負債)
お持ちのテキストで同じような場合の問題と
仕訳を一度見ておくとわかりやすいです。
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①子会社Tに対する持分の増加を認識
少数株主持分 子会社株式
のれん
②O事業に対する持分の減少を認識
資本金 子会社株式
少数株主持分
持分変動損益
このように①と②の仕分けがなされますが、これは何を
しているかというと、企業集団で考えた場合の親会社
に帰属する持分の変動を仕訳に起こしてるんですね。
まず①と②の取引は等価となります。
①では親会社にとっての持分が増加しますが、
②では親会社の持分が減少します。
(交換取引は市場を前提とする場合等価でないと)
(起こらないとされているので等価と考えます。)
まず①に関して、こちらは子会社に対する持分の
追加取得と同じですから、株式の追加取得と同じ仕分けとなります。
次に②です。①は連結でもやっている仕訳で
理解しやすいのですが②は何か違う。
どこが違うかというと、おそらく授業では「株式の売却の
のような仕訳となります」と説明されているでしょうが、
株式の売却と異なり、借方の資本金が出てますし、
貸し方に、親会社の個別ベースで追加に計上した
子会社株式の帳簿価額から、①で貸し方にもってきた
子会社株式を控除しているところ。
私はこのテキストにあるような仕分けの考え方を
してるわけではありませんが、テキストの仕分けが
何をしているかを少し説明しますと・・・
結果としてですが、
借方の資本金ー(L社が計上したT社株式ー①で使った金額)
↑
これをすると、差額として、借方に①で使った金額が残るんですよ。
ですから、②の仕分けで上記の式で相殺後の仕分けを見ると
差額としての金額 少数株主持分
持分変動損益
このような仕分けになります。借方は差額をただもってきてる
ので勘定は別に何でもいいです。
ここからが文章しか使えない難しさですが、3行上で
やった仕分けと①でやった仕分けを並べてみると、
「左右、上下で金額が等価になるんです。」
先ほど書いたように、①と②の取引は等価なはずですから
当然ですね。
②はわかりづらい仕訳ですが、個別でやっている仕訳を連結
では考慮する必要があるのでこのような仕分けになるだけです。
この仕訳を覚えなければならないというときは、
②の仕分けで当該科目を相殺した結果の借方残高金額が
、①の仕分けの借方にでる子会社株式と等価になる
と覚えておくと少しは忘れづらいと思います。
おわり
ps
企業集団の観点からこの取引を見るなら、親会社株主
と子会社の少数株主持分との、持分の交換ですね。
新しい基準でも親会社説を踏襲していますから、
少数株主持分は外部者持分。
外部者との取引ですから、損益に影響を与える
科目が生じてしまいます。
ps
2日ほど不更新してました。
ps
前も書いてましたが会社法の勉強始めました。
1か月ほどかけて全体像を一度復習します。