税務上の受贈を分類してみる 受け取り側
税務上の「贈与」を考えた場合まず2つに分けることができます。
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受贈
↓
①広告宣伝目的以外
②広告宣伝目的
次に②に関しては
↓
②-a 当社(受けた側)にとって価値ある資産
②-b 当社(受けた側)にとって価値がない資産
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と分類できます。
なので、ここでもう一度まとめるとこのようになります。
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受贈
↓
①広告宣伝以外
②-a 広告宣伝で、当社に価値あり
②-b 広告宣伝で、当社に価値なし
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次にそれぞれの税務上の処理を見ると・・・
① 時価で益を計上
②-a 時価の2/3を資産計上
②-b 何もしない(簿外処理)
となります。
①は疑問がないですよね(22条2項です)、
②-bは「簿外処理でいいのか」と思いますが、
何もしなくていいので覚えやすい。
ちょっと覚えずらいのは②-aです。
税務の考え方は、当社(受贈した側)にとって価値ある資産でも
広告宣伝目的で、贈与側のシンボルマークなどが入った時点で
資産価値が3分の1減少したと考えるようです。
ですから、たとえば贈与側が300万で車を買って、
車に「とよた」とかネームを入れて、贈与したとします。
この場合に3分の1価値が減ったと考えるので、
当社では200万の益がたちます。
資産 200万 受贈益 200万
仮に、受贈側がいくらかでも現金支出したら、
その分だけ受贈益を減らすだけです。
例えば上記の例で10万支払った場合
資産 200 万 受贈益 190万
現金 10万
となります。
最後に、とはいっても受贈益が30万以下となる時は
非計上でいいんです。
前は税法上の少額とは20万といいましたが、
ここも例外だと思ってください。
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例えば、時価の3分の2が30万の広告宣伝資産
をもらったら・・・
本来は 資産 30万 益金 30万 だが、
これを計上しなくていい、つまり簿外でOK。
例えば、時価の3分の2が40万の広告宣伝資産をもらったが
10万支払った場合
本来は 資産 40万 益金 30万
現金 10万 だが、
これを計上しなくていい、つまり簿外でOK。
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ちなみに贈与した側は「繰延資産」です。
終わり
ps
明日は09年の短答式の合格発表ですね。
と同時に論文式まで2か月くらいになりました。
1年は早いっす。。
ps
ランニングしていてわかったことは、走り始めは
遅すぎるくらいがベストです。
受験生の時はもともと外に出ないし、外に出るのも深夜
だったので美白でしたが、
最近は夕方走ってるおかげで肌がこんがり焼けてきました。。