法人税法上の「少額」の概念について語ろうか
法人税上の「少額」について、結論からいうと・・・
20万円です。
(なんで20万になったかまでは知りません)
資本的支出、
繰延資産、
繰延消費税額
などがそうですよねぇ。
でもちょっと待って下さい!
「少額減価償却資産は20万じゃなく10万ですよね?」
と思ってると思います。
おっしゃる通り。
もともと少額減価償却資産は確か平成10年ころまでは
20万未満だったんですよ。
それが今では10万円。
改正理由は知りませんが、税金を取りたかったんでしょう。
ということでまとめますと、法人税法上「少額」で迷ったら
まず「20万」を思い出して下さい
そして次に「減価償却資産だけ10万になんたんだよな」
と思考してください。
おわり
ps
昨日監査法人のパンフの話をしましたが、中堅クラスでは
増員のところもありました。
それから、大手監査法人の地方事務所では短答の結果が
出る前に内定を出してる所もあるようです。
(数年前から毎年その事務所に面接に行ってた人だと思います。)