追加配当否認について + 源泉徴収について
まず源泉徴収についてですが、源泉徴収の存在意義は
国が税金を取りっぱぐれないようにするためです。
例えばアメリカでは源泉徴収はなくて、配当を全額
支払ったうえで株主が収めるそうです。
でも日本ははじめに書いたように、税金の取りっぱぐれを
なくすために、(厳密にはまだ知りませんが)配当時に徴収
するわけです。
イメージとしては・・・・
■アメリカ
(法人)
配当 100 現金100
アメリカの税制は知らないのですが、確定申告があるとして
個人が税金を収めるときにまとめて納めます。
(個人)
税金 20 現金 20
■日本
(法人)
配当 100 現金 80
預り金 20
(法人)
預り金 20 現金 20
ですね。
源泉徴収は取りっぱぐれがないようにする制度と覚えておきましょう。
さて、次に「追加配当否認」
これは上記の源泉徴収制度があるからこそ出てくる調整項目です。
先ほども書きましたが、法人が配当をするときは次のように
仕訳をします。
(法人)
配当 100 現金 80
預り金 20
(法人)
預り金 20 現金 20
ですが、誤って100円全額を株主に支払ったとしましょう。
配当 100 現金 100
国は源泉徴収分を納めろと要求してくるので次の2つの処理が
考えられるんです。
ケース1 株主に返還を請求する場合
株主に20の返還を請求する場合は、配当は100ですから、
納付すべきは20ですよね。
ですから、こうです。
仮払金 20 現金 20
(この仮払は一括評価の対象!)
そのうち株主から返してもらって、
現金 20 仮払金 20
ですが、この処理は専門学校の講師によると法人として恥ずかしい
処理なので次のような処理がなされるそうです。
ケース2 株主に払った全額を配当とする場合
この場合には注意が必要です。源泉徴収はあくまでも
配当金に対して20%で、結果株主の手取りは80%なんです。
ここで株主が受け取ったのは100。
この100は手取りの80%と考えるんです。
ですから、100を80%で割り戻すと125。
125×20%=25(源泉)
125×80%=100(株主の手取り)
ということになります。
なので源泉は25収める必要があるんですね。
そこで、国は25納めろといってきます。
ここで会計処理として
租税公課 25 現金 25
とした場合に、「追加配当否認25加算」がされるわけです。
なぜ加算処理されるかというと、そもそもこの25は未処分利益
から払うべきものです。
仮に125を配当としていた場合
配当 125 現金 100
預り金 25
預り金25 現金 25
と本来しなければならないのですが、この仕訳に
損金は出てこないですよね。
税務調整とは、会計と税務の仕分けが異なる時に
行うものであるので、損金は否認するわけです。
ですので、会計上
配当 25 現金 25
とすれば、税務調整は不要です。
大事なことは、税務調整は税務上あるべき仕訳に、会計上の
仕訳から手を加えるということです。
会計上と税務上の仕分けが切れないといけないんですよ。
まー会計士試験ではここまでは不要で、テキスト通りやってれば
問題はないのですが。。
終わり
ps
税理士講座は説明が詳しくなぜこのような処理をするのか?
を教えてくれるので面白いです。
今5回目まで見終えました。