法人税法 上級講座3回目 山口講師 みなし配当
会計士試験でも「みなし配当」がでてきますが、みなし配当
に関する問題を解いていて気付くのは、問題によって解き方
が違うのがあるんですよ。
例えば、自己株式の取得と減資。
どちらもみなし配当なのですが、計算方法が違う。
そして、会計士の専門学校では特に触れなかった(と思う)
し、修了考査の講座でも説明がなくてなんでだろうと疑問に
思ってたわけです。
それが解決しました。
自己株式は明確に払い戻し金額に対応する
資本等を計算できますよね。
たとえば、純資産1500、(資本等が1000、利積500)
あって10株発行、当社1株所有。
1)発行会社が1株相対で取得する場合
1000×1/10=100が資本等です。
2)500が減資払い戻し金の場合
(テキストによれば減資払戻金は資本と利積から構成されてます)
500(払い戻し金)/1500(純資産)=33.333・・・%
と計算して、1000のうち33.3%、500のうち33.3%
払い戻しが行われたと考えるんです。
結果、500×33%(端数は面倒なので切ります)=165
165/10=16.5、この16.5が資本等となるわけです。
このようになるわけですが、減資は資本金の減少であり、減資を
行う法人側でいくら資本から減少すると決めればそれで
こんな計算は不要になるかと思うのですが、
利益を資本に組み入れて、その資本を減資するとなると、
配当に対する源泉徴収ができなくなるので、比例的に減少
したと考えるのだと思います。
以前より理解は深まりましたが、まだ本質は理解できて
ないですね。。
おわり
ps
今日も補習所行ってきたのですが、今日の講師は3時間みっちり
やるって聞いてたんですよ。
それできついなーと思ってたら、2時間半で終わりました。
得した気分です。
ps
証券外務員の勉強しようか考えてます。
今日TACに資料請求しました。