寄付金について 租税法 法人税

寄付金の額とは、一言でいえば、


①「反対給付がなく」
②「相手が得した金額」


です。

①の反対給付があれば交際費になります。

事業に関係ない支出を損金として認めると納税額が
減るからこの規定あります。

もし寄付金が損金算入されるなら、税金としてとられるなら
親族にやったほうがましや!

なんて考えますからね。


この寄付金を算定するときに出てくるのが、
土地の無償贈与、もしくは土地の有償贈与。


・ケース1

土地(時価1000、帳簿価額500)を無償贈与した。

会計上

土地譲渡損  500   土地  500

税務上

①現金    1000   益金  1000
②譲渡原価 500    土地   500
③寄付金   1000   現金  1000


①で益金がたつのは法人税法22条2項が根拠です。
法人税法ではモノやサービスを提供したら益金がたちます。

相手勘定は現金で受け取ったと考えると考えやすいからです。

②は22条3項1号より損金になります。

③は文頭の定義より「相手が得した金額」が寄付金です。
①で相手勘定を現金にしておくと③の仕分けでうまく消えるとともに
一応現金主義で考えたことに結果的になりますよね。。

・ケース2

土地(時価1000、帳簿価額500)を800円で売却した。

会計上 

現金 800   土地  500
          益    300

税務上

① 現金800(実際に受け取った)   益金 1000
   現金200(便宜上の現金勘定)

② 損金 500      土地 500

③ 寄付金 200    現金 200

①と②はケース1と同じで説明は端折ります。

③を見て下さい、①で便宜上現金とした(益金ー実際受領額)
が③の「相手が得した金額」に丁度一致して消えます。

「相手が得した金額」=本来時価1000の物を800で買えたって
ことは200得してますよね。

こちらも仮計を計算すると1000-500-200=300
で会計上の利益(ケース2で土地取引以外会計事象がないとする)
も300で一致します。

会計上はネットで、税務上はグロスですね。

ただ、この300の算定過程を見ればわかりますが寄付金
が含まれているので、税引き後当期純利益をスタートとする
別表4では、200に対して寄付金の計算が行われるわけです。


終わり


ps

今日がた5月22日で短答が24日ですね。
私が短答を受けた時は試験前1週間だけネットを断ちました。

で、

生活に必要な食事と風呂の時間を除けばひたすら
要点集を復習してましたね。。

ps

消化能力を上げるには体をあっためることです。

体を冷やさない服を着る、それから温かい水かお茶を飲む。

これだけで消化能力があがります。