寄付金について 租税法 法人税
寄付金の額とは、一言でいえば、
①「反対給付がなく」
②「相手が得した金額」
です。
①の反対給付があれば交際費になります。
事業に関係ない支出を損金として認めると納税額が
減るからこの規定あります。
もし寄付金が損金算入されるなら、税金としてとられるなら
親族にやったほうがましや!
なんて考えますからね。
この寄付金を算定するときに出てくるのが、
土地の無償贈与、もしくは土地の有償贈与。
・ケース1
土地(時価1000、帳簿価額500)を無償贈与した。
会計上
土地譲渡損 500 土地 500
税務上
①現金 1000 益金 1000
②譲渡原価 500 土地 500
③寄付金 1000 現金 1000
①で益金がたつのは法人税法22条2項が根拠です。
法人税法ではモノやサービスを提供したら益金がたちます。
相手勘定は現金で受け取ったと考えると考えやすいからです。
②は22条3項1号より損金になります。
③は文頭の定義より「相手が得した金額」が寄付金です。
①で相手勘定を現金にしておくと③の仕分けでうまく消えるとともに
一応現金主義で考えたことに結果的になりますよね。。
・ケース2
土地(時価1000、帳簿価額500)を800円で売却した。
会計上
現金 800 土地 500
益 300
税務上
① 現金800(実際に受け取った) 益金 1000
現金200(便宜上の現金勘定)
② 損金 500 土地 500
③ 寄付金 200 現金 200
①と②はケース1と同じで説明は端折ります。
③を見て下さい、①で便宜上現金とした(益金ー実際受領額)
が③の「相手が得した金額」に丁度一致して消えます。
「相手が得した金額」=本来時価1000の物を800で買えたって
ことは200得してますよね。
こちらも仮計を計算すると1000-500-200=300
で会計上の利益(ケース2で土地取引以外会計事象がないとする)
も300で一致します。
会計上はネットで、税務上はグロスですね。
ただ、この300の算定過程を見ればわかりますが寄付金
が含まれているので、税引き後当期純利益をスタートとする
別表4では、200に対して寄付金の計算が行われるわけです。
終わり
ps
今日がた5月22日で短答が24日ですね。
私が短答を受けた時は試験前1週間だけネットを断ちました。
で、
生活に必要な食事と風呂の時間を除けばひたすら
要点集を復習してましたね。。
ps
消化能力を上げるには体をあっためることです。
体を冷やさない服を着る、それから温かい水かお茶を飲む。
これだけで消化能力があがります。