共同支配下の取引等
企業結合には4つの考え方があります。
・パーチェス
・持分プーリング (廃止されたが考え方は重要)
・共同支配企業の形成
・共通支配下の取引
簿記や財表ではパーチェスや持分プーリングが大体的に扱われ
おり、無意識にパーチェスが重要なんだなと思ってしまいます。
ですが、
実際は共通支配下の取引が実務では最も多いそうです。
■共通支配下の取引等とは、
結合当事企業の全てが、企業結合の前後で同一企業により
最終的に支配される企業結合です。
読んでてもよくイメージがわかないのですが、
大まかに次のような形態です。
・P社の子会社A社・B社が合併
・P社の子会社A社とP社が合併
2つめについては、定義の結合当事企業の全てが~同一企業
により最終的にしはいされるとあり、P社はどっかの企業からも支配され
てないので定義を満たさないんじゃないかのか?
と気になりますが、こういった疑問には実務指針かなんかに
書いてあるんだろうということで、今回はスルーしておきます。
実務は共通支配下の取引が最も多いので勉強するときに
気合い入れて復習しましょう。
終わり
ps
入所してすぐ組織再編を扱うことはないとは思ってるのですが、
将来的にも扱いたいので5月は組織再編を集中的にやります。
ps
大原から租税法の改正講義取ったら試験情報が入ってたのですが
H21の短答は5月24みたいですね。
模試の情報も入ってたのですが懐かしいです。
1年経つのは早い。
ちなみに模試は入手して軽く見てただけです。