自己株式の処分と新株の発行を同時に行った場合の取り扱い 趣旨

企業会計基準適用指針第2号に設例があります。

「自己株式の処分」と「新株の発行」を同時に行った場合の取り扱い。

どの専門学校のテキストにもあるので、
「あああれね」と思ってもらえるはずです。


この処理のポイントは、自己株式処分差損は資本金でカバーすることです。


募集株式100株(新株90株、自己株10株)
募集株式の払込金額100
自己株式の帳簿価額20


以前の取り扱いでは、払い込み100を新株90と自己株10でわけて
それぞれ仕訳をしてました。

現金 90     資本金 90

現金10      自己株20
差損10


しかし、このたびの会社計算規則第37条第一項3号で、増加すべき
資本の内訳項目についての算定方法が定められたんです。

で、その規定には一言でいえば、
差損が生じる場合は資本から減額するとなってるんです。


現金100  資本金80
        自己株20


差益の場合は今まで通り。差損の場合が変わったんです。


私は別々に考えるのが好きなので、いったん差損を出して、
その差損を資本金にチャージさせて考えてます。

現金 90   資本金 90

現金 10   自己株20
差損 10

資本金10  差損 10


じゃ、なぜ37条はこのような資本の増加に関する定めを置いたのか?

それがよくわかんないんです。
専門学校の講師が何か理由言ってましたが、覚えてません。

別々にやれば、差損がでて、
一緒にやれば差損がでない。(というか出さない。)

そこで葉玉さんの「会社法であそぼ。」を探してきました。
で、葉玉さんによると・・・


A1
私が作ったわけではないので理由は分かりませんが、
いろいろあった方が当事者が工夫できるからでしょう。


以上です。弁護士でもわからないことはスルーしようと思います。
実務について何か工夫のしどころがあればまた書きます。

おわり

ps

宅建のDVD10枚中1枚見終えました。1枚当たり4時間。
5月までには全範囲終える予定です。

ps

メタボ気味の熱帯魚を、家の外にある小池(発砲スチロール)
に移しました。

小池にはメダカを1匹住まわせてます。
メタボの魚はここで秋口まで断食です。