利益操作をするためには
どのような規則でも、原則と例外があります。
ある趣旨から演繹的に求められる処理。
そして、コストや人間の感情を考慮することで設定される例外。
コストについては経済性、人間の感情についてはその国々
の世論が大きく影響します。、
と、まー大きな話を少し書きましたが、会計基準にも
例外処理や容認処理があります。
私が利益操作をしなければならないとしたら、この例外規定
を使おうと思います。
例外規定には、「○○の場合には××してもよい」と書かれています。
ですから、
前もって利益操作をしたい勘定に関する会計基準を読み込み、
↓
次いで、○○の場合を時間をかけて作り上げ、監査法人に対して、
私 「○○の状況なので△△会計基準の例外処理してもいいですよね?」
と聞きます。
私が思いつくくらいなので、経理担当や経営者も思いつくと思います。
利益操作の匂いがぷんぷんするけど、状況ができあがっている、
このような場合にどう対処するかですね。
悩ましい。
終わり
ps
ASBJ News Letter というメルマガを読んでますが、
それに会計基準の変更についての表があります。
今年もがっつり変更されそうです。
過年度遡及も公開草案まできてますからね。
こんなに変わっていくと、勉強しづらいですが、
逆に勉強しない人もいると思うので、勉強すればするだけ
武器になります。
ps
Q,利息の未払いによる、正常債権の貸倒懸念債権
への変更をしないようにするには?
A、追加融資をして、その融資した金で利息を支払ってもらう。
これぐらいの取引ならすぐに気付けますが、第三者を巻き込んで
貸し付けをされたら追及はしずらいですね。。
ps
早速宅建の勉強始めました。
民法をしばらく勉強します。