繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い
実務対応報告19号です。
読むのにも時間がかかるので、あまり読むことはおすすめしませんが
テキストの文言の根拠を見たいという人にはおすすめです。
専門学校のテキストの方が見やすいですが、情報量としては
やはり実務大砲報告19号のほうが多いです。
繰延資産の例題を解いてから、見てみるとこの規定に基づいている
のか・・・と実感しますよ。
で、今回は2つほど書きます。
まず一つ目は繰延資産とは何か?
この点に関して会社法は計算規則において次のように規定します
「繰延資産として計上することが適当と認められるもの」
そして、償却期間については
「事業年度の末尾に置いて、相当の償却をしなければならない」
う~ん、曖昧ですね。
そして計算規則は適用に際して、GAAPや慣行を斟酌しろと書いてあります。
で、企業会計基準委員会はどうこれらを規定したかというと・・・
旧商法施行規則において例示列挙されてたものから
社債発行資金を除いたものを繰延資産として扱い、償却期間も償却方法
もこれまでの取り扱いを踏襲する。としています。
会社法は「会計で好きにやってけれ」といってくれたが、会計は
「どうしよう・・・まぁ今でと一緒にしとくか・・・」という感じかと思います。
昨日も書きましたが、そもそも繰延資産は資産性が認められて繰延
経理されてきたのではなく、一時に費用負担すると企業の業績を
圧迫するから、数期間に負担させよう→で、ロジックは資産性で行こう
という理由で繰延経理が認められてきました。
今更資産性を考えてどう償却するか考えてくれって言われてもね・・
仮に資産計上して数期間で償却するとしても、商法の規定で今まで
償却してきた結果それが習い性とな今までの3年5年が
刷り込まれてるのでどちらかしか思い浮かばないと思います。
そもそもが資産性があやしいですからね。
次に、繰延資産に計上できる株式交付費。
これは簿記のテキストにもあると思いますが、資金調達に関係して
支出されたものです。
株式分割や無償割り当てでは会社に新規にお金が入ってきません。
資産性はあやしいですが、資産性を認めるなら、新たに資金調達を
した結果将来収益が上がる、そのときに資金調達にかかった費用を
対応させようというロジックです。
ただ、
結局そのロジックからいうと、企業会計は継続企業を前提としているので
半永久的に将来の収益に寄与しつつけます。
結果償却期間の分母は∞。
すると「limit→0」より償却費は0で資産として計上され続けるのが
すじです。
ですが、
旧商法においてはそのロジックで「本来資産性がないと商法が考える」
繰延資産を計上され続けては困るので数年で償却して下さいとってなって
たんですね。
(商法は債権者保護の観点から、財産価値のあるものしか計上したくない)
あと最後に、会社法になって繰延資産は月割りになりました。
その理由は、そもそも会計は費用収益対応を考えると月割りが適当
だが、施行規則で「均等額償却」という文言があったためにできませんでした。
会社法の成立とともに施行規則の上記文言もなくなったため
晴れて、月割りができるようになったんですね。
おわり
ps
今日は4月20日に閉店するというペットショップに行ってきた。
(ちょうど通りかかったので)
他の動物は売れたらしく残りはグッピー数十匹と
一匹のとウサギでした。
ウサギはフサフサしてかわいかったです。
将来会計事務所を作るようなことがあったら、
玄関先にウサギを飼おうと思います。
ps
昨日は午前1時から3時まで中国映画を見てました。
中国映画はカンフーに限ります。