特定同族会社とは
特定同族会社とは、
①被支配会社で、
②被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに
被支配会社でない法人がある場合には、
その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合
においても被支配会社となるものをいう。
解説
①まず被支配会社とは、
一人また1グループによって議決権の過半数を握られている会社です。
例えば、私がA会社をつくり、A会社にB会社を作らせます。
すると、B社はA社に100%(50%超)握られているので、
被支配会社となります。
②の文章について。
わかりにくいんですよね、この文章。
結論からいうと、
B社が特定同族会社になるには、その株主のA社も被支配会社
であることが必要なんです。
被支配会社が2社続いた場合の2社目が特定同族会社。
例えば、
A社もB社も株主が多数おり、単独で過半数所有はいない
A社はC社の株式を70%持っている。
B社がC社の株式を30%持っている。
このような場合だと、まずC社は①の要件を満たします。
なぜなら、A社が単独で50%超もってるから。
次に、②の要件ですが、
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②被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに
被支配会社でない法人がある場合には、
----------------------------------------------------------------------------
↑
これは具体的にはこのように読みます。
判定の基礎となった株主等とはこの場合A社とB社のことです。
そして、条件よりA社もB社も多数株主がおり単独で過半数を所有されて
いないので、判定の基礎となったA社もB社被支配会社でありません。
なので、「被支配会社でない法人がある場合」に該当します。
-------------------------------------------------------------------------
その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合
においても被支配会社となるものをいう。
------------------------------------------------------------------------
↑
その法人(A社とB社)を被支配会社の判定の基礎となる株主等から
除外して、もう一回C社が被支配会社かどうか判定しろといっています。
A社とB社でC社を100%保有しているので、
↓
A社とB社を除くとだれも株主はいない
↓
誰かが単独で過半数を所有することも当然にない。
↓
②を満たさない
↓
結果、C社は特定同族会社に当てはまらない。
という感じです。
おわり
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