引当金の計上は「保守主義の原則」が計上根拠ではない
久しぶりにHBAのメールマガジンが届きました。
3か月くらい配信がとまってたので待っていました。
以前このブログでもHBAのメルマガを紹介したので読んだ方
もいると思います。
そのメルマガにこのような文章がありました。
引用
↓
一般企業においては、当の経理担当者でさえ、
未だに引当金は「保守主義の原則」によって計上されるもの
だという理解である。
↑
引用終わり
どうですか?
えっ!?保守主義の原則じゃないの?って思いますよね。
私も受講している時に気になって質問してこの疑問はクリアしてました。
他にも、
保守主義の原則は文末が「~ねばならない」となっており、
仮に保守主義の原則の適用例として「棚卸資産の原価法と低価法」
を持ち出すなら、低価法が強制適用されるべきだと書いてあります。
面白い。
ただ、書いてあることを全部理解して読めてはいません。
あと2,3回読んで見よう。
おわり
ps
監査法人に勤めている人はかなり忙しいそうです。
業務が忙しいというより、仕事を覚えるので忙しいらしいです。
そんな姿を見てるとこちらも気が引き締まります。
ということで、先ほど気合いで専門学校の講義を受けました。
↑
ITパスポート試験の講義
で、
今から、英語と租税法と会計の勉強して寝ます。