企業会計基準16号 持分法に関する会計基準

企業会計基準16号 持分法に関する会計基準を読みました。


特に注意すべきは、

「25項の、同一環境下における同一性質の取引等に関する会計処理
を子会社の場合と同様に原則として統一すること」

です。


今まで親会社と子会社の会計処理の統一を求めてましたが、
持分法適用会社にもそれが求められるということです。

結果、同一環境・同一性質の取引について、原則として
親会社と子会社と持分法適用会社の会計処理は同じになります。


そして、この25項の規定をもとに会計処理を変更した場合には
正当な理由による会計方針の変更に該当します。


この他は特に目新しいものはなかったです。
(発見したらまた書きます。)


おわり


ps

一昨日買った服が届きました。

通信生だったのあまり服をもっておらず、今度受けてくるTOEICに
来て行く服を探してたんです。

手持ちの金がないので慎重に選んだ結果、
2日に渡り8時間も楽天で迷ってしまった。。

ps

公益法人制度改革って知ってますか?

現在の公益法人は民法34条に基づいて設立された社団・財団
で税制上の恩恵があります。

例えば、高野連や日本相撲協会、NHKなど300万社くらいあるらしい。


しかしここにきて、本当に公益に資するのか?
ということが問題になってきて、


H20年の12月1日にいったん、一般財団法人と一般社団法人
に強制的に移行して、今後5年をかけて公益性の判定を
受け、公益性を認定されれば、従前のように恩恵が受けられます。

そんな感じです。


ps

別表5の書き方を今日は学びました。

(別表五は税務上のBS、ちなみに別表四は税務上のPL)

あまり深いところまで理解していませんが、問題を解いていく分には
自分でまとめてみたら2行くらいの文章でまとまりました。


ps

権利金の認定も学びました。


税務上、土地は上地権と底地権に概念上分類され、
土地を貸す時は、上地権と底地権にそれぞれ、権利金と地代
が請求します。

しかし、

安い地代しか受け取ってないなら、寄付金が認定されるんです。

で、権利金の認定という計算が必要になってくるのですが、

(この内容は文章では伝えきれませんが)

仮に実際に受け取る地代を将来にわたり受け取り続けた場合の
金額をを配当割引モデルで求め、


これを土地の評価額から差し引いた残りが、権利金として
受け取るべき金額であると税務は考えます。


結果、受け取るべき金額と実際に受け取った権利金との差額が
権利金として認定されます。


(別表5にも通じますが、自分の理解をいったん横に置いておいて、
税務ではどのように考えるのかを学ぶ、という考えで学ぶと
以外に理解しやすかった。)

(なので上地権がなにで、底地権がなに、ということは理解していない。
税務は土地をこの2つ概念にわけて扱っているということを理解した)


ps

還付金について。

昨年までは企業が利益を出していたので、租税でやっていて
実感がなかったが、

現在のように大企業も赤字を計上するとなると、
多くの企業で「法人税等の還付金額」の処理がされる。


法人税は事業年度6か月経過時点で、仮決算もしくは前期の2分の1
で中間納付をする必要がある。

例えば、4月1日~3月31日が事業年度の場合

H20年の9月くらい(はっきりとした納付日は覚えてないっす)に
H20年3月31日の所得に基づく法人税の2分の1もしくは仮決算
をして法人税を計算して納めます。


例えば、10億円くらい納めます。

しかし、H21年の3月31日に確定する所得に基づく法人税が
マイナスであれば税金は発生しません。


あえて書くなら、納付額は0円。


結果、その年度の所得に対する法人税は0円なので
中間で支払った前払いの10億は返ってきます。


トヨタも、東芝も、NEC、日立などどこも軒並み赤字だったと思うので
中間納付分は還付されるはずです。

こういう、実際の事例を思い浮かべると、租税法の勉強も
理解が進みます。

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