四半期財務諸表における簡便な会計処理を2つほど説明
四半期財務諸表は、提出が1Q、2Q、3Qとあり、四半期決算日から
45日提出しなければなりません。
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つまり、作成者に負担がかなりかかります。
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そこで、簡便な会計処理が認められています。
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一言でいえば、『中間財務諸表作成時でも認められていた簡便な
会計処理』に加えさらに認めれている。
「さらに認められるもの」として、貸し倒れ引当金と税金を説明しよう。
貸倒引当金の貸し倒れ見積もり高は、金融商品会計基準実務指針297項
により、設定対象となる期間を含む2~3年が適当、と書いてある。
この会計処理は、受験生ならたまに簿記で貸引を求めるときに、
過去3年分の計算をしてるからわかるはずだ。
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この処理は金融商品会計の実務指針297項に根拠がある。
これを四半期に当てはめるなら、四半期財務諸表の性格は
基本的に「実績主義」。
従って、1Qなら1Qの決算日を含む過去3年で計算することが
理論的な会計処理となります。
しかし、
はじめに書いたように作成者の実務面を考慮し
前年度と当年度の1Qの貸し倒れの状況が変わらないなら、前年度
の設定率を1Qに使っていいとなっています。
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2Q3Qも同じです。
また、税金に関しても、四半期財務諸表は実績主義を基本としているので
別表4を作成して計算するのが理論的ですが、
面倒なので、別表4での調整項目をいくつか重要なものだけ
で調整をしてもよいとしています。
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四半期特有の会計処理とは違う!
四半期特有の会計処理で認められる、税金費用の項目は
中間で認められていた「見積実効税率」を四半期においても
認めるという規定である。
おわり
ps
昨日一仕事終えました。
このところこの仕事をするために、ほとんどの時間を使っていました。
出来はよかったです。
なんでもやってみるもんですね。
ps
今、経営分析のネット授業を聞きながら記事書いています。
ひまっす。
ps
昨日は金融商品取引法のネット授業を受けました。
法律のうちでももっとも難読なものといっていました。
そういやたしかに、短答対策で条文読むのがきつかった。
短答でやるのは大量報告書とか教養みたいなものなんで
しっかりやっておいたほうがいいですね。
ただ、実務でも特定の事案に当たらない限り、
読み込む必要はないとのこと。
試験科目でなくて、自己学習だと相当混乱したと思う。