会計実務2回目のまとめ  棚卸資産のグルーピングとか

会計実務2回目見ました。

なのでちょっとまとめますね。

・棚卸資産のグルーピング

棚卸資産のグルーピングは原則「個別品目ごと」。

なぜならば、そのような単位で評価するのが最も実態を反映するから。

ただ、「そりゃ理論的だが面倒でしょうから」ということで認められたのが
複数の商品をグルーピングする方法。

棚卸資産のグルーピングの範囲を広げるほど、+と-が相殺され
実態を表さなくなる可能性がでてきます。

これと同様の理由で固定資産の減損に関しても、固定資産の減損を
考慮する場合の単位としては、「CFを生み出す最小の単位」を原則
としています。


・原価償却について

税法で償却方法が変わりましたが、会計上は税法が変わったから
税法に合わせるというスタンスではありません。

会計は会計というスタンス。

ただ、税法の変更でみとめられた250%定率法などもOKとしています。

原価償却に関しては、継続性の原則の論点がありますが、
文字で説明するのは限界があるので、今回はやめときます、


・受取配当に関する租税公課について

配当金もらったらこんな仕訳します。

現金  80     受取配当金 100
仮払金20

20は所得税(配当所得は源泉分離)としてとられます。
なら、仮払金じゃなくて「租税公課」という勘定を使えと思うかもしれません。


しかし、租税法でやっていように、この所得税は法人税額控除
として期間按分される可能性があります。

(つまり20全額が租税公課になるとは限らない)

なので、期末までひとまず仮払金にしてるんでしょう。


・リースに関する減損損失

リース資産に減損を適用したらこんな仕訳になります。


減損損失 100   リース資産減損勘定  100


で、翌年以降このリース資産減損勘定を、支払リース料
を相手勘定として取り崩していきます。

リース資産減損勘定 20   支払リース料 20

この仕訳をして何をしてるかというと、

自己保有ならば減損損失後の帳簿価額をもとに減価償却
をするので、減損適用後は減価償却費が減ります。


この自己保有の場合の原価償却費がが減少するのと同様に、
支払リース料も減るようにしている仕訳です。


ま、減価償却費=支払リース料という感じの前提があるってことでしょう。


・でさらにテクニカルなのが、時限立法で評価された土地の評価差額
を、減損を適用した時にどうするかです。


もともと、100の帳簿価額を150に評価替え。

土地  50   DTL 20   
           HS 30

150をもとに100まで減損損失したとする。

減損損失 50  土地 100

DTL 20    DTE  20
HS30      HS取り崩し勘定 30


この取り崩し勘定の性格についてですが、おそらく利益剰余金
に決算処理かなんかで振り返ると思います。


おわり

ps


今日は月に1回の熱帯魚の水替えをした。
喜んでいることだろうと思う。


ps

春一番のおかげで花粉がたくさん飛んできている気がする。

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