適時開示ハンドブック 適時開示とは
今日買った本。(アマゾンで)
↓
適時開示って知ってますか?
財務諸表論でまず習うと思います。
「なるべく早く情報を開示すること」ですね。
財務諸表では概念的に使う言葉だと思います。
ただ、証券取引所では「概念的に早く出すのが望ましい」という
意味ではなく本当に「適時開示」するという義務を意味します。
財務諸表論で使う時と実際に証券取引所を想定して使う場合には
同じ言葉ですが、意味が違ってます。
さらに、この証券取引所等で使う場合の適時開示と似たようなものに、
証券取引法上の企業内容開示制度があります。
両者はかぶるところは
財務情報に関する情報の提供と、財務情報に関係ない情報の
提供を求めているところ。
(有価証券報告書と臨時報告書)
次にどこが違うかというと
1、企業内容開示制度は監査が必要だが、
適時開示は監査不要。(ただ事実上しています。)
2、企業内容開示制度は法律だが、適時開示は証券取引所
や証券業協会による義務である。
3、企業内容開示制度は決算日後3か月以内提出だが、
適時開示は財務情報(決算短信)も財務情報以外の情報も
「遅滞なく」提出。
という感じです。
おわり
ps
さっき(夜9時)に散歩してきました。
本当に寒いと、鼻水がでてることがわからないんですよね。
ps
上記の本もフォトリーディングで処理しました。
フォトリーディングおすすめです。
スピードと効率と、脳内に残るレベルが今までと違う。