適時開示ハンドブック  適時開示とは

今日買った本。(アマゾンで)

適時開示ハンドブック


適時開示って知ってますか?

財務諸表論でまず習うと思います。
「なるべく早く情報を開示すること」ですね。


財務諸表では概念的に使う言葉だと思います。


ただ、証券取引所では「概念的に早く出すのが望ましい」という
意味ではなく本当に「適時開示」するという義務を意味します。


財務諸表論で使う時と実際に証券取引所を想定して使う場合には
同じ言葉ですが、意味が違ってます。


さらに、この証券取引所等で使う場合の適時開示と似たようなものに、
証券取引法上の企業内容開示制度があります。


両者はかぶるところは

財務情報に関する情報の提供と、財務情報に関係ない情報の
提供を求めているところ。

(有価証券報告書と臨時報告書)


次にどこが違うかというと


1、企業内容開示制度は監査が必要だが、
適時開示は監査不要。(ただ事実上しています。)

2、企業内容開示制度は法律だが、適時開示は証券取引所
や証券業協会による義務である。

3、企業内容開示制度は決算日後3か月以内提出だが、
適時開示は財務情報(決算短信)も財務情報以外の情報も
「遅滞なく」提出。

という感じです。


おわり


ps

さっき(夜9時)に散歩してきました。
本当に寒いと、鼻水がでてることがわからないんですよね。

ps

上記の本もフォトリーディングで処理しました。
フォトリーディングおすすめです。

スピードと効率と、脳内に残るレベルが今までと違う。