会社法 設立に関する細かいこと
縁あって司法書士の会社法を学んでいますが、細かすぎる。
今まで会計士の会社法でやってきて、わからなかったことが分かる、
ということころもあるが細かい。
今後司法書士の教材で学ぶことはないと思う。
今回学んだことは・・・
・会社法30条で公証人の認証が必要ですが、あれ一件5万円です。
これは大きな利権らしくて、ハンコをぽんと押すだけで月2000万くらい
稼ぐところもあるようです。
・現物出資の過大評価は、債権者保護の観点から認められませんが
かといって過小評価でいいかというとだめです。
なぜなら、税法(受贈)上問題があるからです。
・権利株の譲渡の論点が出てくるのは、引受払い込みしてから49条で
設立登記をするまでに長い時間がかかったときに、資金を回収しよう
とする人がでてくるからです。
例えば、払い込んで2年たっても設立しないとき、手元のお金が
なくなってきたから、誰かに売ってお金にかえるということです。
・現物出資における検査役は裁判所によりほとんど弁護士が選ばれ
るのですが、これには大体一件に付き130万かかり、しかもいつ検査が
終わるかわかりません。
↓
それでは、迅速に現物出資で設立できません。
そこで、少額の場合の特例や会計士や監査法人による検査もOKとされています。
・委員会設置会社は日本にはなじまない。
この教材によると、ソニー、日立などが導入しているが日本全体では40社
しか委員会設置を導入していない。
この事実を知ると、委員会設置を学ぶやる気が少し失せます。
やはり、文化構造が違う日本に海外でうまくいく制度を持ち込んでも
なじまないのでしょう。
・会社法には無理がある。
前回も書きましたが、法務省が暴走して作ったものなので
理由付けができない条文があります。
たとえば、53条2項は429条と同じ第3者に対する責任ですが
55条で、第3者ではなく株主の同意でその責任を免除できてしまいます。
これじゃ、第3者が保護されません。
ちなみにこれは法務省の人もおかしいといいながら、作ったそうです。
おわり。
ps
合格が分かる前に興味本位で入手したのですが司法書士の教材細かすぎ。
会計士は会計士の専門学校がいいですよ。
将来会社法の細かいことで悩んだら、迷わず司法書士に頼みましょう。。