新会社法 法律ができるまで
ある法律ができる場合には、5ステップがあります。
ざっくりこんな感じ。
1、試案
2、学者による協議 定義、趣旨、要件、効果が決まる
3、学者による協議
4、法務省による協議
5、法務省による協議
新たに成立した会社の違うところは、通常、2と3で学者が大綱のような
ものを決め、これに基づき4,5と法務省の方が作成していくのですが、
大幅に法務省が独自に様々なものを盛り込んだことです。
商法から会社法に変えるにあたり、当初は100条ほど変える予定で
いたのに、学者が気づいた時には200条変わっていた。
学者は法律が出来上がるまで会計参与という言葉すら知らなかったらしい。
このように、少なくとも100条は学者が全く関与していないので、
定義もなければ趣旨がわかりにくいのもあるとのこと。
そこで、
新しくできた条文の趣旨を考えるにあたっての1つの考えは
商法時代に問題があったから変えたということ。
こんな感じです。
商法の条文
↓
批判
↓
会社法の条文ができた
法務省の人たちは、企業経営者からの要望を多数入れており
世界でも最も企業経営者に有利な法律といわれるアメリカの
デラウエアの条文を参考にしています。
これに気を悪くした学者たちが怒って、「数年以内に条文を変える」
といってるわけです。
終わり。
ps
会社法104条は有限責任の条文ですが、一般に間接有限責任社員と教えられます。
しかし、厳密には、個別間接有限責任社員です。
これに対して、合名会社の社員は、連帯直接無限責任社員といいます。
合資会社の有限責任社員は、連帯直接有限責任社員といいます。
合同会社の社員は、個別間接有限責任者院といいます。
頭に、個別か連帯がつくかの違いです。
連帯とは連帯保証と同じ意味の連帯です。
ps
先ほど書店にいって、勝間和代さんの本を読んできました。
会計士ですからね、何か役に立つかと思って。
彼女が執筆した10冊ほど目次で気になるところだけを読んで来て頭に残ったのは、
英語を知ってるだけで年収が1,5倍になる。
経済は勉強してる人が少ないので、投資リターンがいい。
IT、金融の知識は必須。
とのこと。
そのほか、ビジネスマン向けの自己啓発本を読んでも、英語・金融・会計・IT
は必須とありました。
私もまず、自分の仕事に関連して、収入に直結する知識から
優先的に学ぶつもりです。