暦月とは 数え方
暦月の計算の方法がわかりませんでした。
しかし、租税法は減価償却も法人税額控除所得税額の計算でも
暦の数え方を用います。
ネットで調べても、わかりやすいのがなかったので書きますね。
一月を計算開始日の数値から、翌月の開始日の1日前の日数にあたる
日までで一月と数えます。
例えば、4月1から5月1日は1か月と1日です。
1の前は30(31日までない月)か31日(31日まである月)
例えば、4月5日から5月5日も、1か月と1日です。
4月5日~5月4日で1か月
例えば、10月6日から3月31日までは、3月5日までで5か月で、
あと1月未満となります。
なので、通常租税法では、一月に満たないと一月とみなすとあるので、
5か月+1か月(3月6日~3月31日の26日は1か月とみなし)=6か月
2月に関しては29日まで(4年に1度は28日)なので、
例えば、1月31日から2月29日までは、30日がないので、
その1日前の29日でもって1カ月です。
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多分そうだと思います。
計算でも3月決算が多く、3月31日までしかでてこないので。。