LEC榎本恒講師租税法6回目 寄付金の計算規定改正
6回目見ました。
内容は、外貨・デリバティブ・寄付金です。
どれも目新しいものではないのですが、寄付金の損金算入限度額
が改正されましたね。
今まで、所得基準額は 2,5/100 でしたが、
特定公益増進法人は 5/100 を使うようにします。
ですので、今まで損金算入限度額は、(資本基準額+所得基準額)÷2でしたが、
特定公益増進法人は、所得基準額で 5/100 を使い
その他は、所得基準額で 2,5/100 を使いうことになります。
改正前から勉強してると、あぁ、特定とその他で別に算入限度求めて、
しかも2,5から5に変えて、企業に少し税制上有利になったな~と思うだけで、
さほどこの改正については苦労は感じませんが、
今年はじめて、この寄付金の規定を覚える人は、覚えづらいと思います。
ps
今回の改正の理由は知りませんが、「ちょっと数字をいじっただけ」としか思えない。
ps2
合格発表まであと1か月と1日です。