会社法2条16号の読み方
会社法2条16号の読み方理解していますか?
■条文
①組織変更とは
②次のイ又はロに掲げる会社が
③その組織を変更することにより
④当該イ又はロに定める会社となることをいう
イ株式会社 合名、合資又は合同
ロ合名、合資又は合同 株式会社
とありますが、授業で株式会社と持分会社間の変更という
理由を知っているためこの条文を読んで誤解する人は
イの前半にある株式会社が、ロの前半にある合名、合資又は合同
イの後半にある合名、合資又は合同が、ロの後半にある株式会社
と誤って読んでしまいます。
というか私がそうでした。
正しくは、
イの前半にある株式会社が、イの後半にある合名、合資又は合同
ロの前半にある合名、合資又は合同が、ロの後半にある株式会社
と読みます。
ポイントは②と④の読み方にあります。
条文上、掲げるとは前半を指し、
条文上、定めるとは後半を指します。
以上