会社法828条の使い方 新株発行無効の訴え


会社法828条の使い方は、ここがポイントといっても
答練で書ける人は10%と阿部さんがいってました。


自分もはじめはそういわれても、理解できなかったのですが
復習すること4回目でかけるレベルに到達。


簡単なフローは


828は無効原因がないことから問題となる

思うに無効原因は重大な法令違反と解する

なぜなら
①取引の安全を害する
②210条を使わなかった株主にも落ち度ある

さらに、

そもそも会社の規模が拡大する組織法上の
行為として、本来株主総会で決定すべき。

なのに

取締役会で決定させ、取引行為と同視している
会社法の趣旨からは

重大な法令違反かどうかは
取引の安全を重視するように法令違反を判断すべき。


以上


まとめると

①まず、重大な法令違反と解し

②ついで、重大な法令違反は取引の安全
を重視する観点から判断すると解する

この2段階を理化していますか?

ということが試験では問われています。

ふ~

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