監査役設置会社


はじめは法律的な思考が全くなかったので嫌いでしたが、何度も繰り返して
勉強をしていくと、その基本的な考え方が少しですが理解できて面白くなってきました。


ということで 監査役設置会社 を説明します。


会社法2条9項を読めば定義があります。

簡単に言うと、監査役を置いた会社=監査役設置会社
しかし、定款で監査役の業務を会計に限定したら違う!とうことです。


監査役の業務には、会計監査と業務監査(適法か違法か)の2つですが
このうち、「会計監査だけが監査役の業務です」と定款に書いたら、監査役設置会社ではなくなるのです。

はじめて読む人にはややこしい規定です。。