貸倒損失 貸倒引当金
貸倒損失、貸倒引当金は簿記と比べて公認会計士試験の租税法はややこしいです。
それは法律で明確に規定されているから。
そこで一つ簡単にまとめてみました。
下記の文章を何度も写して暗記しましょう。
私は現在5回は時間をあけて写経しています。
■貸倒損失
1金銭債権の全部又は一部の切捨て
2回収不能金銭債権
3一定期間取引停止後無弁済
詳解
1、損金経理を要件とせず、当該事実が発生した事業年度の損金
2、全額が回収不能+明らかになった年度+損金経理=損金
3、売り掛け債権だけ(貸付金はだめ)+1円以上(備忘価額)を残して損金経理=損金
備忘価額とは、一応相手先に債権があるということを忘れないために残しておくためのものです。
■貸倒引当金
ここで個別評価金銭債権を書きます
1、支払猶予賦払弁済
2、取立ての見込みがない場合
3、各種の申し立て
詳解
1、以後5年間に回収される部分以外がOK
2、取立ての見込みがない部分だけ
3、50%だけOK
これを数回、数日に分けて書くと頭に入ります。
ちなみに3の一定期間取引停止後無弁済は平成18年の本試験に出ました。
大枠を覚えてたら、細かいことを答練などにでた部分に限って暗記していきます。