不動産所得
不動産所得とは、土地・建物などの不動産の貸付で稼いだ所得のことです。
不動産の貸付で稼ぐものなので、不動産の売却で生じたものは譲渡所得
であり、不動産所得ではありません。
不動産所得=総収入金額ー必要経費
不動産所得を計算する上で大事な概念があります。
それは「事業的規模」という言葉です。
具体的には
・貸間が10部屋
・独立家屋の貸家5棟
のいずれかに該当するかしないかで、専従者の給与が経費が認められる
範囲、それから取り壊すためなどの資産損失の経費に関する計算が違っ
てきます。
どちらかといえば、給与と資産損失が認められる事業的規模に達した方が
有利ですね。経費を多く出来ますから。
また青色申告、白色申告であれば一律に収入金額から控除されます。
青色申告のほうが白色申告に比べて控除される額が大きいのですが
いつその額が変わるかわからないので大まかなところを書きました。
■参考■
控除という概念は0にはならないものです。
例えば10万円の控除が認められているときに10万をマイナスすると
負の金額になってしまうときは、控除できるのは所得が0になるまで
です。
控除額が10万の場合
↓
「ケース1」所得5であれば
「ケース2」所得15万であれば
↓
「ケース1」所得が5万であれば控除は5万までできます。
「ケース2」所得が15万であれば控除は10万までできます。