寄附金になるか?

寄附金は損金不算入項目です。

しかし、合理的な理由があれば損金算入が認められます。

例えば、潰れそうな子会社の支援など

会計士受験生なら仕訳の方が分かり易いので仕訳で
説明します。


『子会社に、親会社が時価100円の車(固定資産)を購入してすぐ無償で贈与した』

親会社
子会社支援損(or寄附金) 100/ 車 100

なぜ、対価が100となるかというと税務上時価で売却したように
扱われるからです。

↑分かりづらければこう考えてください↑
現金 100(時価)/車 100
寄附金100    /現金100


この親会社側ででた、寄附金100は原則として損金不算入なので、損金算入限度額を計算して、
損金算入超過額を別表四で加算処理されます。


しかし、この車の贈与が子会社を再建するためなどの合理的な理由
があれば子会社支援損として損金算入が認められ別表四で何もする必要はありません。

そもそもPLで費用として子会社支援損が計上されているのですから。
(例えるなら、普通に商品評価損が計上されいるようなものです)


一方子会社側では次のように仕訳をします。

車 100/固定資産受贈益 100

贈与されたものは時価で評価するのは会計と同じなので違和感
はないでしょう。税務上も時価です。

ここで気になるのが貸方側の固定資産受贈益100。
これでは子会社側で益がでてしまい、その100に税金がかけられて
贈与の効果が減少するのでは?と考える人もいるでしょう。


しかし大丈夫です、通常子会社は寄付を受けるくらいなので益金
よりも損金が多いからです。というかそういうことを想定しています。


なので固定資産受贈益として益金がでても他の損金と相殺され
税金がかかるようなことは想定されていないのです。


最後に、この贈与に合理的な理由がない場合の子会社側の
固定資産受贈益はそのまま益に計上されて他の益金と同様に
税金が課されるのでとくに問題はありません。


以上